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2017-01-18(Wed)

106万円の壁

前回の説明を踏まえまして【106万円の壁】についてご説明いたします。
先に結論を言うと、以下の5つの要件の全てに該当しないと【壁】にはならないです。
逆に、5つの要件に全て該当すると社会保険を支払う義務が生じます。
つまりは、【130万円の壁】が【106万円の壁】になってしまう人がいるということです。

1. 労働時間が週20時間以上
2. 1カ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上
3. 勤務期間が1年以上見込み
4. 勤務先が従業員501人以上の企業
5. 学生は対象外

では前回の交通費の取り扱いについてもご説明します。
交通費につきましても、厚生労働省のHP(こちら)で
「精皆勤手当、通勤手当及び家族手当」は最低賃金の対象とならないと記載されています。
また日本年金機構の資料(こちら:②)でも明記されています。

社会保険に加入するかどうかの月額は「標準報酬月額」で試算されます。
【130万円の壁=月収10.8万円以内】の計算はこの「標準報酬月額」を使います。
「標準報酬月額」の規定には、交通費(通勤費)を含んだ月収ですということになっているのです。

ここで整理します

社会保険に加入するかどうかを決める報酬月額の計算には交通費(通勤費)は含めない
しかし、社会保険料を計算する時の報酬月額の計算は交通費(通勤費)を含める

つまりは・・・

加入するまでの報酬月額計算=交通費を含めない計算
加入後の報酬月額計算=交通費を含めた計算

ということです。

ややこしいので、賃金以外の4項目が該当する方は交通費を含めないで月額8.8万円以内に抑えておけば問題はありません。


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2017-01-16(Mon)

106万円の壁について(序章)

さて、そろそろややこしい話に話題を変えていきたいと思います。
今までは、理解しやすいように詳細については敢えてご説明していませんでした。
ただ、今回の【106万円の壁】をご説明するにあたり結構ぶっこんでいきます(笑)

先に言うと、昨年の10月にパートタイム労働者の社会保険の適用が拡大されました。
中には、【130万円の壁】が【106万円の壁】になると理解されている方もいると思います。
若干、誤解もあると思われますのでこのあたりを改めて整理していきます。

まず、先日ご説明いたしました【130万円の壁】についてですが・・・
実は所定労働時間の規定があります。
社会保険では、「正社員の4分の3以上の働き方」をすると社会保険適用となります。
週40時間の法定労働時間と仮定すると概ね週30時間労働がボーダーラインとなる計算でした。
ここの理解が結構重要です。

つまりは、大げさに言うと(誤解しないようにお願いします)週30時間以上の労働を超えていなければ年収がいくらあっても勤務先の社会保険に加入する義務はないのです。
どういうこと??ってなりますよね。

社会保険(健康保険と厚生年金)に加入している配偶者に対しての扶養を判断する基準は2つです。

①収入:年収130万円未満
②働き方:自身が社会保険が適用にある条件(労働時間、労働日数)でないこと

です。

あと、【103万円の壁】と【130万円の壁】でいう年収も意味が違います。

【103万円の壁】 年収=交通費を除く1月~12月に得た収入
【130万円の壁】 年収=見込み年収(交通費を含めた月収から試算) ※

例)月収10万円の場合
10万円×12ヵ月=年収120万円ですよねっていう試算をされます

で、肝心の【106万円の壁】はこの見込み年収で計算されます。
ただし、今回の【106万円の壁】の計算には交通費は含まないのです
いやいや・・・社会保険の話だから【130万円の壁】の際は交通費を含むって言ってたやん??って話になります。
もう頭がパニックですよね・・・
なので、今日はこのあたりにして次回にしたいと思います。

【106万円の壁】のご説明前に、この辺りをしっかりと理解しておく必要があります。
次回は、本題の【106万円の壁】についてご説明いたしますね。


プロフィール

casahousing

Author:casahousing
大阪在住のファイナンシャルプランナーです。
主に、『お家の購入アドバイザー』として活動しております。
そのほか、

【家計の見直し】
【保険の見直し】
【ぷち勉強会】

等も承ってます。
ご相談は無料ですので、ご興味ある方は是非ご連絡下さい。

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