2017-02-12(Sun)
青色申告のメリット
前回、「青色申告と白色申告の違い」についてご説明させて頂きました。
今回は、青色申告のメリットをご紹介いたします
【メリット:その①】 青色申告特別控除(65万円の特別控除)
≪条件:帳簿をつけること≫
複式簿記⇒65万円控除
簡易簿記⇒10万円控除
【メリット:その②】 赤字を3年間繰り越せる
その年の赤字を確定申告で損失申告することで、3年以内に出る所得と差し引くことができる
例)
2013年 300万円の赤字
2014年 500万円の赤字
2015年 400万円の赤字
2016年 1,500万円の黒字
2016年の課税所得は1,500万円-(300万円+500万円+400万円)=300万円となる
【メリット:その③】 減価償却資産(30万円未満)を一括経費で処理可能
30万円未満の減価償却資産を取得した場合に、本事業年度(取得年)において全額を経費と扱い課税所得から差し引くことができる
【メリット:その④】 家族(従業員として)の給与が全額経費として扱える
事業主の家族(従業員として)を雇用する場合、給与を必要経費として課税所得から差し引くことができる
【メリット:その⑤】 自宅を仕事場(オフィス)として活用できる
家賃や光熱費の一部を必要経費として課税所得から差し引くことができる
※基本、面積で按分(自宅とオフィスの使用割合)
如何でしたでしょうか?
個人事業主として、しっかりと青色申告すればメリット大きいと思いませんか??
起業を目指されている方は是非一度、お近くの税理士さんにご相談されてはどうでしょう
今回は、青色申告のメリットをご紹介いたします
【メリット:その①】 青色申告特別控除(65万円の特別控除)
≪条件:帳簿をつけること≫
複式簿記⇒65万円控除
簡易簿記⇒10万円控除
【メリット:その②】 赤字を3年間繰り越せる
その年の赤字を確定申告で損失申告することで、3年以内に出る所得と差し引くことができる
例)
2013年 300万円の赤字
2014年 500万円の赤字
2015年 400万円の赤字
2016年 1,500万円の黒字
2016年の課税所得は1,500万円-(300万円+500万円+400万円)=300万円となる
【メリット:その③】 減価償却資産(30万円未満)を一括経費で処理可能
30万円未満の減価償却資産を取得した場合に、本事業年度(取得年)において全額を経費と扱い課税所得から差し引くことができる
【メリット:その④】 家族(従業員として)の給与が全額経費として扱える
事業主の家族(従業員として)を雇用する場合、給与を必要経費として課税所得から差し引くことができる
【メリット:その⑤】 自宅を仕事場(オフィス)として活用できる
家賃や光熱費の一部を必要経費として課税所得から差し引くことができる
※基本、面積で按分(自宅とオフィスの使用割合)
如何でしたでしょうか?
個人事業主として、しっかりと青色申告すればメリット大きいと思いませんか??
起業を目指されている方は是非一度、お近くの税理士さんにご相談されてはどうでしょう
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