fc2ブログ
2017-05-16(Tue)

瑕疵担保責任

前回、ご説明いたしました3つの法律。
その中の1つでした「品確法」。
もう一度おさらいします。

品確法とは
新築住宅の瑕疵担保責任に関る特例」「住宅性能表示制度」「住宅専門の紛争処理体制」の三本柱で良質な住宅を安心して取得出来る住宅市場をサポートする法律

この3本柱の内、「新築住宅の瑕疵担保責任に関る特例」「住宅性能表示制度」は新築を考えている方には是非理解して頂きたい項目です。
まず、本日は「新築住宅の瑕疵担保責任に関る特例」についてご説明致します。

①新築住宅の瑕疵担保責任に関る特例
新築住宅(平成12年4月1日以降に締結)の取得契約(請負/売買)の基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)に対して10年間の瑕疵担保責任(修補請求権等)が義務化

≪基本構造部分≫
・屋根
・小屋組
・斜材
・床
・土台
・基礎
・開口部
・外壁
・柱
・雨水の侵入(外壁/屋根) 等

そして一番重要なのが【基本構造部分以外は2年間の特約】がついていることが多い点です。

何が言いたいかというと・・・

新築において、基本構造部分は10年間の瑕疵担保責任が義務化されているが、それ以外の部分は2年間しか保証がないということなのです。
もう少し砕けていうと、2年以内に例えば壁紙やその他の部分(基本構造部分以外)が壊れるもしくは破損したら保証で修理してもらえるが、その期間を超えると有償修理になるということなのです。
これは、結構知らない人も多く2年以内ならどんどん修理してもらわなければ損をすることになります。
気づけばその期間(2年)を過ぎていて、いざ修理を頼もうとすると何十万円という見積もりが提示されることになります。
些細なことでも、気になれば施工会社にお願いして修理してもらわないといけないということなのです。
しかし、施主側が【知っていた過失】は該当しません。
知っていた過失とは、購入前にその部分の不良(不具合)を認識していたということです。

最後にもう一度お伝えします。
「新築購入後2年間は、どんな些細なことでも修理をお願いすること」が大切です!!

スポンサーサイト



2017-05-14(Sun)

3つの法律

お家を建てるに当たり、知っておけば有利になる法律が3つあります。
それが「建築基準法」「品確法」「省エネルギー法」です。

1.建築基準法
建物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り
おって公共の福祉の増進に資するとこを目的とする法律

2.品確法
「新築住宅の瑕疵担保責任に関る特例」「住宅性能表示制度」「住宅専門の紛争処理体制」の三本柱で良
質な住宅を安心して取得出来る住宅市場をサポートする法律

3.省エネルギー法
工場・事業場、輸送、建築物、械器具についてのエネルギーの使用の合理化を総合的に進めることにより
、省エネルギー化を推進するための法律

特に品確法における、「新築住宅のにおける瑕疵担保責任に関する特例」と「住宅性能表示制度」は理解しておく必要があります。
次回は、この2つの制度についてもう少し掘り下げてお話を続けたいと思います。


プロフィール

casahousing

Author:casahousing
大阪在住のファイナンシャルプランナーです。
主に、『お家の購入アドバイザー』として活動しております。
そのほか、

【家計の見直し】
【保険の見直し】
【ぷち勉強会】

等も承ってます。
ご相談は無料ですので、ご興味ある方は是非ご連絡下さい。

最新記事
最新コメント
月別アーカイブ
カテゴリ
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR
人気ブログランキング
FC2ブログランキング

FC2Blog Ranking

にほんブログ村