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2017-06-05(Mon)

火災保険の2つの特約(つづき)

前回の「火災保険の2つの特約」の続きです。
本日は【居住用建物電気的機械的事故特約】についてご説明致します。

【居住用建物電気的機械的事故特約】とは

建物付属機械設備に、電気により発生した焦損・炭化・溶融・絶縁破損などの物的損害を
伴う事故や、機械の稼働により発生した亀裂・折損・変形・剥離・焼付き・欠損・溶損などの
物的損害を伴う事故を1回の事故につき建物保険金額を限度に補償します(免責金あり)
※築年数が10年超の建物にはこの特約をセットすることができません

参考:あいおいニッセイ同和損保『住宅新規購入オーナー専用 マイホームぴたっと』より

とあります。

ではこの特約の適用可能と不可については下記となります。

<適用可>
■空調設備 ■電気設備 ■給排水・衛生、消火設備 ■昇降設備 ■窓拭き用ゴンドラ設備
■回転展望台設備 ■エア・シューター設備 ■ソーラーパネル など

<適用不可>
■コンクリート製・ガラス製の機器および器具 ■消火剤、薬液 ■チェーン、ゴムタイヤ、ガラス、管球類
■切削工具、研磨工具 ■潤滑油、操作油、冷媒、触媒、熱媒、水処理材料その他の運転に供せられる資材
■フィルタエレメント、電熱体 ■試験用または実験用の変電設備 など

この特約がお家の電機付帯設備の製品保証サービス替わりになるのかがポイントになります。

ここからは個人的な見解です。
結論、「微妙です・・・」

条件により適用される可能性もありますが、当然その逆もありえます。
故障・破損の条件判断が難しいのが問題と感じます。

あと【破損・汚損等特約】と比べると、もしもの使用頻度は低いと判断します。
予算にゆとりがあるならば、付加されるのもいいかと思いますが必ずという程ではありません。
リスクを考えますと、コストは掛かりますが各電機製品メーカーの延長保証で対応するべき内容であると結論づけました。

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2017-06-02(Fri)

火災保険の2つの特約

お家を買えば、ほとんどの方が入る【火災保険】。
もしもの時に備えて、設定する金額等はご購入するお家の価値と同額になります。
ただ、その他【特約】をつける方も多くいると思います。
実際の内容はわからず、担当者さんに言われるままに加入されている方が大半でしょう。
意識して【特約】をつける人は余程、保険に詳しいかその業界の人ではないでしょうか・・・

今回ご紹介しておきたい2つの特約が以下になります。

①破損・汚損等特約
②居住用建物電気的機械的事故特約

もしかしたら、保険会社によって呼称が若干違う可能性もあります。
で、本日は破損・汚損等特約についてご説明したいと思います。

破損・汚損等特約とは2通りのケースが想定されます(家 or 家財)
詳細は以下の通りです。

●建物が保険の対象の場合
うっかり起こしてしまった偶然な事故により建物が損害を受けた場合に、保険金が受け取れます

●家財が保険の対象の場合
うっかり起こしてしまった偶然な事故により家財が損害を受けた場合に、保険金が受け取れます

具体的には・・・
・掃除中に壁にものをぶつけて、壁を破損してしまった
・子どもが室内でボールを投げ、窓ガラスが破損してしまった

評価は、「損害額*-自己負担額=損害保険金」 となります。※再調達価額を基準

この特約は色々な場面で活躍できる可能性がある為、是非お付けされることをお奨めします。
特に小さいお子様がいらっしゃるご家庭は尚更です。

知っているといざという時に助かるのが『保険の知識』です。
この機会に是非一度、ご自身の火災保険の証書を再確認されては如何でしょうか?

プロフィール

casahousing

Author:casahousing
大阪在住のファイナンシャルプランナーです。
主に、『お家の購入アドバイザー』として活動しております。
そのほか、

【家計の見直し】
【保険の見直し】
【ぷち勉強会】

等も承ってます。
ご相談は無料ですので、ご興味ある方は是非ご連絡下さい。

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