2017-01-05(Thu)
確定拠出年金
加入期間が10年以上あれば60歳からもらえる年金です。
年金額は、自身の運用次第です。
タイプは2種類あります。
①掛金を主に事業主が負担する企業型
②掛金を個人が負担する個人型
《企業型確定拠出年金》
企業型確定拠出年金を導入している企業の従業員が対象です。
拠出限度額は他の企業年金を導入していない場合、55,000円。
他の企業年金などを導入している場合は、27,500円です。
平成24年度からは、企業型の加入者も自分で掛金を出すことが可能になりました(所得控除対象)。
《個人型確定拠出年金》
条件により掛金の月額上限が異なります。
上限68,000円~下限5,000円です。
原則として、任意で途中脱退できません。
全額、社会保険料控除として扱えます。
平成29年1月より、加入対象が拡大されました(以下)
①日本国内に居住している20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、フリーランス、学生など国民年金の第1号被保険者
②60歳未満の厚生年金保険の被保険者の方(国民年金の第2号被保険者)
③厚生年金や共済組合に加入されている方の被扶養配偶者の方(国民年金の第3号被保険者)
【加入不可】
※農業者年金の被保険者の方
※国民年金の保険料納付を免除(一部免除を含む)されている方(障害基礎年金を受給されている方等は除きます)
年金額は、自身の運用次第です。
タイプは2種類あります。
①掛金を主に事業主が負担する企業型
②掛金を個人が負担する個人型
《企業型確定拠出年金》
企業型確定拠出年金を導入している企業の従業員が対象です。
拠出限度額は他の企業年金を導入していない場合、55,000円。
他の企業年金などを導入している場合は、27,500円です。
平成24年度からは、企業型の加入者も自分で掛金を出すことが可能になりました(所得控除対象)。
《個人型確定拠出年金》
条件により掛金の月額上限が異なります。
上限68,000円~下限5,000円です。
原則として、任意で途中脱退できません。
全額、社会保険料控除として扱えます。
平成29年1月より、加入対象が拡大されました(以下)
①日本国内に居住している20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、フリーランス、学生など国民年金の第1号被保険者
②60歳未満の厚生年金保険の被保険者の方(国民年金の第2号被保険者)
③厚生年金や共済組合に加入されている方の被扶養配偶者の方(国民年金の第3号被保険者)
【加入不可】
※農業者年金の被保険者の方
※国民年金の保険料納付を免除(一部免除を含む)されている方(障害基礎年金を受給されている方等は除きます)
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