2017-01-14(Sat)
配偶者特別控除
前回、お話しました【配偶者控除】はご理解頂けましたでしょうか?
今回は、似たような言葉の【配偶者特別控除】についてご説明いたします。
【配偶者特別控除】って何?って思われる方も多いと思います。
簡単に言うと、【配偶者控除】適用ラインの103万円を超えても控除が受けられる制度です。
所得の上限が決まっており、103万円~141万円以内となります。
ただし条件があります・・・
《条件》
1.控除を受ける世帯主(夫)がその年における合計所得金額が1,000万円以下である
2.配偶者(妻)が、以下の5項目すべてに当てはまること
①民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人はダメです)
②納税者(世帯主)と生計を一にしている
③原則、青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
④他の人の扶養親族となっていないこと
⑤年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること(103万~141万円以内)
上記のすべてを満たしていると【配偶者特別控除】を受けることが出来ます。
では、どのような控除が受けられるかを次にご説明いたします。
【配偶者控除】の時とは違い、控除額は所得によって段階的に減っていきます。
【合計所得金額】 【給与収入】
38万円以上~40万円未満(103万円以上~105万円未満) 控除:38万円
40万円以上~45万円未満(105万円以上~110万円未満) 控除:36万円
45万円以上~50万円未満(110万円以上~115万円未満) 控除:31万円
50万円以上~55万円未満(115万円以上~120万円未満) 控除:26万円
55万円以上~60万円未満(120万円以上~125万円未満) 控除:21万円
60万円以上~65万円未満(125万円以上~130万円未満) 控除:16万円
65万円以上~70万円未満(130万円以上~135万円未満) 控除:11万円
70万円以上~75万円未満(135万円以上~140万円未満) 控除:6万円
75万円以上~76万円未満(140万円以上~141万円未満) 控除:3万円
76万円以上~ (141万円以上~ ) 控除:0円
所得税の計算は、前回ご説明したものと同じ計算式で大丈夫です。
ちなみに住民税は、給与収入が100万円を超えると課税されます(地域により差あり)
今回は、似たような言葉の【配偶者特別控除】についてご説明いたします。
【配偶者特別控除】って何?って思われる方も多いと思います。
簡単に言うと、【配偶者控除】適用ラインの103万円を超えても控除が受けられる制度です。
所得の上限が決まっており、103万円~141万円以内となります。
ただし条件があります・・・
《条件》
1.控除を受ける世帯主(夫)がその年における合計所得金額が1,000万円以下である
2.配偶者(妻)が、以下の5項目すべてに当てはまること
①民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人はダメです)
②納税者(世帯主)と生計を一にしている
③原則、青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
④他の人の扶養親族となっていないこと
⑤年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること(103万~141万円以内)
上記のすべてを満たしていると【配偶者特別控除】を受けることが出来ます。
では、どのような控除が受けられるかを次にご説明いたします。
【配偶者控除】の時とは違い、控除額は所得によって段階的に減っていきます。
【合計所得金額】 【給与収入】
38万円以上~40万円未満(103万円以上~105万円未満) 控除:38万円
40万円以上~45万円未満(105万円以上~110万円未満) 控除:36万円
45万円以上~50万円未満(110万円以上~115万円未満) 控除:31万円
50万円以上~55万円未満(115万円以上~120万円未満) 控除:26万円
55万円以上~60万円未満(120万円以上~125万円未満) 控除:21万円
60万円以上~65万円未満(125万円以上~130万円未満) 控除:16万円
65万円以上~70万円未満(130万円以上~135万円未満) 控除:11万円
70万円以上~75万円未満(135万円以上~140万円未満) 控除:6万円
75万円以上~76万円未満(140万円以上~141万円未満) 控除:3万円
76万円以上~ (141万円以上~ ) 控除:0円
所得税の計算は、前回ご説明したものと同じ計算式で大丈夫です。
ちなみに住民税は、給与収入が100万円を超えると課税されます(地域により差あり)
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