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2017-01-29(Sun)

相続税の計算

前回、相続税の基礎控除部分についてはご説明させて頂きました。
今回は、実際にどのように相続税が計算されるのかをご説明いたします。

まず1点大切なことがあります。
実際の税金計算や必要手続きが出来るのは、「税理士資格」が必要です。
税理士法に違反すると処罰(逮捕)されるのでご注意ください。
※こちらでは、あくまで概算としての事例をご説明させて頂きます

Step1. 【正味の遺産額算出:課税価格の合計額】

ⅰ+ⅱ-ⅲ-ⅳ+ⅴ = 課税価格の合計額
※相続時精算課税制度の適用を受けた財産は課税価格に加算すること

相続・遺贈財産・・・・ⅰ
みなし相続財産・・・・ⅱ
非課税財産=死亡保険金・死亡退職金・墓地・墓石等・・・・ⅲ
債務・葬式費用・・・・ⅳ
3年以内贈与財産の加算・・・・ⅴ

Step2. 【課税遺産額の算出】

課税価格の合計 ー 基礎控除 = 課税遺産額

基礎控除・・・3,000万円+(600万円×法定相続人数) ※前回説明

Step3. 【相続税の総額算出】 ※相続人2人の場合
各相続人が法定相続分通りに相続したものとして税額を計算

A:課税遺族額×法定相続分×税率=税額・・・Ⅰ
B:課税遺族額×法定相続分×税率=税額・・・Ⅱ
※税率=10%~55%の8段階の累進課税率

Ⅰ+Ⅱ= 相続税の総額

Step4. 【各人の算出税額の計算】
相続税の総額を実際に相続した取得割合に応じて案分する

A:相続税の総額×財産取得割合=算出税額
B:相続税の総額×財産取得割合=算出税額

Step5. 【各人の納付税額の算出】
適用できる税額控除があれば、それを差し引いて計算(2割加算対象者は税額を加算)

算出税額 ー 税額控除 = 納付税額

《税額控除》
①配偶者の税額軽減:法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか大きい方の金額以下
②未成年者控除:10万円×(20歳-年齢) ※20歳未満の法定相続人に適用
③障害者控除:10万円(特別障害者20万円)×(85歳-年齢) ※障害者が法定相続人の場合に適用
④贈与税額控除:3年以内に贈与財産が加算された場合
⑤相次相続控除:10年以内に相続が重なった場合
⑥相続時精算課税控除:相続時精算課税の適用を受けていた場合

2割加算対象者=配偶者・1親等の血族以外(親・子以外)の場合、その人の算出税額の20%相当額が加算される
例)兄弟姉妹、代襲相続人に該当しない孫など

以上が相続税の計算の流れとなります。

詳しくは必ず税理士にご相談下さい

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2017-01-24(Tue)

相続時の基礎控除(遺産)

今回は、相続に関しての説明を段階的にしていきたいと思います。
大部分が概要説明となります。

平成27年1月1日以降の相続時に係る基礎控除が変更になりました。
変更前と変更後は下記の通りです。

【変更前】
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

【変更後】
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

例)法定相続人が3人(妻+子+子)だった場合
変更前:5,000万円+(1,000万円×3)=8,000万円
変更後:3,000万円+(600万円×3)=4,800万円

その差が、3,200万円となりました。

仮に5,000万円の遺産があった場合、
変更前だったら、相続税対象は0円でした。(5,000万円-8,000万円)
しかし、変更後の相続対象は200万円となります。(5,000万円-4,800万円)
かなり税制としては、大きな変更だと思います。

次回は相続税の計算の流れをご説明致します。

2017-01-22(Sun)

住民税

よく年末調整等で目にすることが多い所得税と住民税。
実は、この2つは開始する月が違います。
知られているようで知らない方も多いと思います。

【新年度の期間】
所得税:1月~12月末
住民税:6月~翌年5月末

※住民税は、1月1日現在の住所地にて、前年1月~12月までの1年間の所得に対して課税される

【住民税の構成】
①住民が均等に負担する「均等割」
②所得金額に応じて負担する「所得割」

【会社勤めの場合】
前年の1月~12月までの給与所得を基準とし、扶養人数や社会保険料、生命保険料等の所得控除を引き、税率をかけて計算

次に、算出された年税額を12で割って、端数が出れば6月分にその額を加える
なので6月に多めの住民税が引かれ、7月~翌年5月までは同じ額が毎月天引きされる

【退職時:転職含む】
①特別徴収の継続
②普通徴収
③一括徴収

上記の3ついずれかの納付方法を選択

★転職先が決まっている場合
特別徴収の継続を選択するのがよい
※退職前に会社に申請し、転職先に提出する書類の準備をしてもらう

★転職先が決まっていない場合
普通徴収にし、個人払いに切り替える
※手続きは、会社に行ってもらう。個人で納付する場合は、クレジット払いも可能

★注意(1月~5月までの間で退職する場合)
一括徴収にて納付することが原則
※最後の給与又は退職金より残りの住民税を支払う


2017-01-18(Wed)

106万円の壁

前回の説明を踏まえまして【106万円の壁】についてご説明いたします。
先に結論を言うと、以下の5つの要件の全てに該当しないと【壁】にはならないです。
逆に、5つの要件に全て該当すると社会保険を支払う義務が生じます。
つまりは、【130万円の壁】が【106万円の壁】になってしまう人がいるということです。

1. 労働時間が週20時間以上
2. 1カ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上
3. 勤務期間が1年以上見込み
4. 勤務先が従業員501人以上の企業
5. 学生は対象外

では前回の交通費の取り扱いについてもご説明します。
交通費につきましても、厚生労働省のHP(こちら)で
「精皆勤手当、通勤手当及び家族手当」は最低賃金の対象とならないと記載されています。
また日本年金機構の資料(こちら:②)でも明記されています。

社会保険に加入するかどうかの月額は「標準報酬月額」で試算されます。
【130万円の壁=月収10.8万円以内】の計算はこの「標準報酬月額」を使います。
「標準報酬月額」の規定には、交通費(通勤費)を含んだ月収ですということになっているのです。

ここで整理します

社会保険に加入するかどうかを決める報酬月額の計算には交通費(通勤費)は含めない
しかし、社会保険料を計算する時の報酬月額の計算は交通費(通勤費)を含める

つまりは・・・

加入するまでの報酬月額計算=交通費を含めない計算
加入後の報酬月額計算=交通費を含めた計算

ということです。

ややこしいので、賃金以外の4項目が該当する方は交通費を含めないで月額8.8万円以内に抑えておけば問題はありません。


2017-01-16(Mon)

106万円の壁について(序章)

さて、そろそろややこしい話に話題を変えていきたいと思います。
今までは、理解しやすいように詳細については敢えてご説明していませんでした。
ただ、今回の【106万円の壁】をご説明するにあたり結構ぶっこんでいきます(笑)

先に言うと、昨年の10月にパートタイム労働者の社会保険の適用が拡大されました。
中には、【130万円の壁】が【106万円の壁】になると理解されている方もいると思います。
若干、誤解もあると思われますのでこのあたりを改めて整理していきます。

まず、先日ご説明いたしました【130万円の壁】についてですが・・・
実は所定労働時間の規定があります。
社会保険では、「正社員の4分の3以上の働き方」をすると社会保険適用となります。
週40時間の法定労働時間と仮定すると概ね週30時間労働がボーダーラインとなる計算でした。
ここの理解が結構重要です。

つまりは、大げさに言うと(誤解しないようにお願いします)週30時間以上の労働を超えていなければ年収がいくらあっても勤務先の社会保険に加入する義務はないのです。
どういうこと??ってなりますよね。

社会保険(健康保険と厚生年金)に加入している配偶者に対しての扶養を判断する基準は2つです。

①収入:年収130万円未満
②働き方:自身が社会保険が適用にある条件(労働時間、労働日数)でないこと

です。

あと、【103万円の壁】と【130万円の壁】でいう年収も意味が違います。

【103万円の壁】 年収=交通費を除く1月~12月に得た収入
【130万円の壁】 年収=見込み年収(交通費を含めた月収から試算) ※

例)月収10万円の場合
10万円×12ヵ月=年収120万円ですよねっていう試算をされます

で、肝心の【106万円の壁】はこの見込み年収で計算されます。
ただし、今回の【106万円の壁】の計算には交通費は含まないのです
いやいや・・・社会保険の話だから【130万円の壁】の際は交通費を含むって言ってたやん??って話になります。
もう頭がパニックですよね・・・
なので、今日はこのあたりにして次回にしたいと思います。

【106万円の壁】のご説明前に、この辺りをしっかりと理解しておく必要があります。
次回は、本題の【106万円の壁】についてご説明いたしますね。


2017-01-14(Sat)

配偶者特別控除

前回、お話しました【配偶者控除】はご理解頂けましたでしょうか?
今回は、似たような言葉の【配偶者特別控除】についてご説明いたします。

配偶者特別控除】って何?って思われる方も多いと思います。
簡単に言うと、【配偶者控除】適用ラインの103万円を超えても控除が受けられる制度です。
所得の上限が決まっており、103万円~141万円以内となります。
ただし条件があります・・・

《条件》
1.控除を受ける世帯主(夫)がその年における合計所得金額が1,000万円以下である

2.配偶者(妻)が、以下の5項目すべてに当てはまること
①民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人はダメです)
②納税者(世帯主)と生計を一にしている
③原則、青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
④他の人の扶養親族となっていないこと
⑤年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること(103万~141万円以内)

上記のすべてを満たしていると【配偶者特別控除】を受けることが出来ます。
では、どのような控除が受けられるかを次にご説明いたします。
【配偶者控除】の時とは違い、控除額は所得によって段階的に減っていきます。

   【合計所得金額】        【給与収入】         
38万円以上~40万円未満(103万円以上~105万円未満) 控除:38万円
40万円以上~45万円未満(105万円以上~110万円未満) 控除:36万円
45万円以上~50万円未満(110万円以上~115万円未満) 控除:31万円
50万円以上~55万円未満(115万円以上~120万円未満) 控除:26万円
55万円以上~60万円未満(120万円以上~125万円未満) 控除:21万円
60万円以上~65万円未満(125万円以上~130万円未満) 控除:16万円
65万円以上~70万円未満(130万円以上~135万円未満) 控除:11万円
70万円以上~75万円未満(135万円以上~140万円未満) 控除:6万円
75万円以上~76万円未満(140万円以上~141万円未満) 控除:3万円
76万円以上~        (141万円以上~        ) 控除:0円

所得税の計算は、前回ご説明したものと同じ計算式で大丈夫です。
ちなみに住民税は、給与収入が100万円を超えると課税されます(地域により差あり)

2017-01-12(Thu)

配偶者控除

先日のご説明の内容で、なんとなくご自身の税金について理解できたと思います。
では、実際に【配偶者控除】がどのように家計に影響するかをご説明いたします。

★夫(世帯主)の税金
妻の年収が103万円以下なら【配偶者控除】を受けることができます
配偶者控除】とは、世帯主(納税者)に収入の少ない配偶者(妻)がいる場合に所得から以下を控除できます。

所得税=38万円
住民税=33万円

つまりは世帯主の所得税と住民税が安くなるということです。
ではどれくらい安くなるのかを試算してみましょう ※あくまで概算です

日本は「累進課税」制度をとっており、所得に対して5%~45%の7段階の税率に区分されています。
この試算では所得税率20%を適用した場合の条件にて行うものとします。

所得税:38万円×20%=76,000円
住民税:33万円×10%=33,000円 ※住民税は一律10%で試算します

結果、配偶者控除を受けると109,000円(76,000円+33,000円)税金が安くなるということになります。
2017-01-09(Mon)

103万円の壁と130万円の壁

最近、話題になりました【配偶者控除】の引き上げ。
あまりわからない人は、まず違いを理解すれば大丈夫です。
今日は、よく聞く103万円の壁と130万円の壁についてご説明致します。

【103万円の壁】 (給与所得控除65万+ 基礎控除 38万) ※給与所得控除は給与を貰っていることが前提になります。
配偶者(扶養に入る)の年間収入が103万円を超えると

所得税・住民税が科せられる ※厳密には住民税は100万円を超えると課せられます(地域によって差があります)
②配偶者手当(企業から支給されている場合)の停止 ※約7割の企業がこの103万円以内を支給要件としている為

以上のことで、家計に負担が増えないように調整することを《壁》と表現しています。

【130万円の壁】 (130万円以内が世帯主の扶養と認められる範囲)
年間収入が130万円を超えると、世帯主からの扶養が外れます。
外れると・・・

社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料等)が科せられる

その場合の家計に対する負担増は20~30万円程度となります。

先ほどと同じように、家計の負担が増えないギリギリで調整することで《壁》と呼ばれています。


2017-01-05(Thu)

確定拠出年金

加入期間が10年以上あれば60歳からもらえる年金です。
年金額は、自身の運用次第です。
タイプは2種類あります。

①掛金を主に事業主が負担する企業型
②掛金を個人が負担する個人型

《企業型確定拠出年金》
企業型確定拠出年金を導入している企業の従業員が対象です。
拠出限度額は他の企業年金を導入していない場合、55,000円
他の企業年金などを導入している場合は、27,500円です。
平成24年度からは、企業型の加入者も自分で掛金を出すことが可能になりました(所得控除対象)。

《個人型確定拠出年金》
条件により掛金の月額上限が異なります。
上限68,000円~下限5,000円です。
原則として、任意で途中脱退できません。
全額、社会保険料控除として扱えます。
平成29年1月より、加入対象が拡大されました(以下)

①日本国内に居住している20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、フリーランス、学生など国民年金の第1号被保険者
②60歳未満の厚生年金保険の被保険者の方(国民年金の第2号被保険者)
③厚生年金や共済組合に加入されている方の被扶養配偶者の方(国民年金の第3号被保険者)

【加入不可】
※農業者年金の被保険者の方
※国民年金の保険料納付を免除(一部免除を含む)されている方(障害基礎年金を受給されている方等は除きます)


2017-01-03(Tue)

企業年金

あけましておめでとうございます。
本年度から、少しずつですがブログの更新を始めたいと思います。
内容は、生活にお役立て出来る情報をお届けします。
何かお役立て頂ければ幸いです。

まずは、「個人型確定拠出年金」が話題になっていますのでその基本となる部分からスタートします。
本日は、企業年金のご説明を致します。

【企業年金】
企業が主体となって、退職金等を年金として支給する制度です。確定給付型と確定拠出型があります。

《確定給付型》
もらえる給付額があらかじめ確定している企業年金のことです。
代表的なものとしては、『厚生年金基金』 『確定給付企業年金※』などがあります。

※確定給付企業年金には2つあります。
①年金規約を作成して制度をを運営する規約型
②別法人(年金基金)を設立して制度を運営する基金型

プロフィール

casahousing

Author:casahousing
大阪在住のファイナンシャルプランナーです。
主に、『お家の購入アドバイザー』として活動しております。
そのほか、

【家計の見直し】
【保険の見直し】
【ぷち勉強会】

等も承ってます。
ご相談は無料ですので、ご興味ある方は是非ご連絡下さい。

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